第1章 総則
(名 称)
第1条 本会は、農・都共生ネットこうべと称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。
(目 的)
第3条 本会は、市民・事業者・行政のパートナーシップによりネットワークを形成しながら、生物多様性に配慮し、農と都市の連携・交流・共生に関する活動を行うことを目的とする。
(非営利活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の非営利活動を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動
(2)里づくりの推進を図る活動
(3)生物多様性の保全を図る活動
(4)上記の活動に関する連絡、助言または援助の活動
(内 容)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)農と都市の連携・交流・共生に関する活動の企画および実施
(2)農と都市の連携・交流・共生に関する調査および研究
(3)農と都市の連携・交流・共生に関する助言、提案または技術的援助
(4)農と都市の連携・交流・共生に関する他団体との交流、連携、協力および情報交換
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第2章 会員
(種 別)
第6条 本会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人。
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、活動を支援する個人および団体。
(入会および会費)
第7条 本会の会員になろうとする者は、代表に入会申込書を提出し、代表の承認を得、かつ会費を払い込むことによって会員となることができる。
2 代表は本会の目的に賛同し、第4条から第5条に定める活動に協力できるものと認めるときは正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 会費の額は別途、運営委員会にて決定するものとする。
(退 会)
第8条 会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。
2 会員がいずれかに該当するときは、運営委員会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。
(1)本人が死亡し、または会員である団体が解散したとき。
(2)会費を2年以上滞納したとき
(除 名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、運営委員会の議決を経て、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)法令、この会の会則または規則に違反したとき。
(2)この会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(会費等の不返還)
第10条 既納の会費およびその他の拠出金品は、返還しない。
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第3章 役員
(役員の種類および定数)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)運営委員 3人以上12人以下
(2)監 事 2人または3人
2 運営委員のうち、1人を代表とする。
(選任等)
第12条 運営委員は、総会で選任する。
2 代表は、運営委員の互選とする。
3 監事は、総会で選任する。
4 監事は、運営委員またはこの会の職員を兼ねることができない。
(職 務)
第13条 代表は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 運営委員は、運営委員会を構成し、この会則の定め、総会および運営委員会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
3 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)運営委員の業務執行の状況を監査すること。
(2)本会の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この会の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)運営委員の業務執行の状況または本会の財産の状況について、運営委員に意見を述べ、若しくは運営委員会の招集を請求すること。
(任期等)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでには、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。ただし、運営委員会において、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他の役員としてふさわしくない行為があったとき。
(職 員)
第16条 本会に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、代表が任免する。
3 事務局長は代表および運営委員会の指示により、契約や申請の業務を行うことができる。
第4章 顧問
(顧問の選任)
第17条 本会に顧問をおくことができる。
2 顧問は、運営委員会にて選任するものとする。
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第5章 会議
(会議の種別)
第18条 本会の会議は、総会および運営委員会とし、総会は通常総会および臨時総会の2種とする。
(会議の構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
2 運営委員会は、運営委員をもって構成する。
3 監事は、運営委員会に出席し、意見をのべることができる。
(会議の権能)
第20条 運営委員会は、この会則に定めるもののほか、次の事項について議決する。
(1)事業計画および収支予算の作成並びにその変更
(2)会費の額
(3)運営委員の報酬、職務
(4)総会に付すべき事項
(5)その他本会の運営に関する必要な事項
2 総会は、この会則に規定するもののほか、運営委員会が総会に付すべき事項として議決したことを議決する。
(会議の開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)運営委員会が必要と認めたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第13条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
3 運営委員会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表が必要と認めた場合
(2)運営委員の現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合
(招 集)
第22条 総会および運営委員会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的および審議事項を示した書面またはファックス、E-mailをもって、開会日の2週間前までに発して行わなければならない。
3 運営委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面またはファックス、E-mailをもって、少なくとも3日前までに召集の通知を発信して行わなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、代表が必要を認めて召集するときは、この限りではない。
4 前条第2項第1号もしくは第2号または第3項第2号の請求があった場合は、代表は速やかに会議を招集しなければならない。
(会議の運営方法)
第23条 総会および運営委員会の運営方法はこの会則に定めるほか、別に定める規則による。
(定足数)
第24条 総会は、正会員総数の4分の1以上の出席がなければ開催することはできない。
2 運営委員会は、運営委員3名以上が出席した場合に開会することとする。
(議 決)
第25条 総会および運営委員会の議事は、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会および運営委員会おける審議事項は、第21条第2項および第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した構成員の過半数の同意があった場合は、この限りではない。
3 議決すべき事項につき、特別な利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることはできない。
(書面表決等)
第26条 総会または運営委員会に出席しない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、別に規則で定める代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使した構成員は、第24条および前条第1項の規定に適用については出席したものとみなす。
(書面による議決)
第27条 代表は、簡易な事項または急を要する事項については、運営委員が書面またはファックス、E-mailにより賛否を示すことにより、運営委員会の議決に代えることができる。
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第6章 資産および会計
(資産の構成)
第28条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金および会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生じる収入
(6)その他の収入
(活動年度)
第29条 本会の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(活動計画および予算)
第30条 本会の活動計画およびこれに伴う収支予算は、代表が作成し、運営委員会の議決を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(活動報告および決算)
第31条 本会の活動報告書、収支計算書は、代表が毎活動年度終了後に遅滞なくこれを作成し、運営委員会の議決および監事の監査を経た上で、当該活動年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次年度に繰越すものとする。
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第7章 会則の変更、解散等
(会則の変更)
第32条 本会が会則を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数による議決を経なければならない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (解 散)
第33条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、総会に出席した正会員の3分の2の承諾を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第34条 本会が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会で議決したものに譲渡するものとする。
(合 併)
第35条 本会が合併しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数の議決を経なければならない。
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第8章 雑則
(事務局)
第36条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て、代表が別に定める。 (実施規則)
第37条 この会則の施行について必要な規則は、運営委員会の議決を経て、代表が別に定める。
付 則
第1条 この会則は平成15年6月15日から施行する。
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